どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
最後にもう一つ、どうしても組織再編の関係のお話をしておきたいと思います。 巻末資料のpoint47~48(63ページ~)というところです。「組織再編」といいますと、
合併とか、会社分割とか、株式交換とか、いろいろと複雑な手法がありますけれども、一番わかりやすい合併のケースで お話をしたいと思います。たとえばA社とB社があります。それぞれ株主がいるわけですが、B社にはP社という親会社
があって、B社はP社の100%子会社です.このたび、A社はB社に吸収合併 されることになりました。 普通の合併ですと、合併と同時に、B社は、A社の株主に、B社の株式を発行しなけれ
ばならないということで、B社は、旧A社の株主に対してB株式を発行します。すると、 この合併後、B社はP社の100%子会社ではなくなってしまいます。なぜなら、合併に
より、旧A社の株主が、新たにB社の株主となるからです。現行の合併では、こういった 問題が起きます。 ところが、新会社法におきましては、違ってきます。先ほど、B社がA社を合併するに
あたって、A社の株主に対してB社の株式を交付すると言いましたが、この交付されるB 社の株式のことを合併の対価と呼びます。新会社法におきましては、この「合併の対価」
が柔軟化されます。どちらかと言うと、「合併の対価」の種類が自由化されると言うほう が適切かも知れません。 たとえば、合併の対価として現金で払うこともできます。もし、B社かお金をいっぱい
持っているとしたら、B社の株式を交付するのではなくて、現金で清算してしまうことも できます。そうすると、合併しても、A社の株主は、B社の株主にはならないでしょう。
P社との100%の親子関係はキープできますよね。A社の株主とはおさらぱですよと、 よその株主とは縁か切れてしまうわけですね。まさに手切れ金を支払う、こういう方法が
とれるわけです。これは、既にアメリカでやられている手法で、キャッシュアウト・マー ジャーと呼ぱれています。新会社法では、こういうこともできるようになります。
それから、もう一つ方法として、たとえば、B社が外国の会社の100%子会社である 場合です。つまり、P社は外国の会社で、B社はP社の日本法人ですね。そのB社かA社
を吸収合併した場合です。ふ?っに合併しますと、P社との100%の親子関係か崩れて しまいます。ではどうするかというと、あらかじめB社はP社の株式を持っておくわけで
す。P社は外国の会社だから現行の商法では問題はないのですけれども、これが日本の会 社だったら、子会社は親会社の株式を持てないですよね。けれども、新会社法では、合併
対価として親会社の株式を持つことは、例外的に認められます。そして、B社は合併の対 価として、あらかじめ取得しておいたP社の株式を交付する。そうすると、旧A社の株主
は、B社の株主ではなくて、P社の株主になるというわけです。これだと、P社とB社と の100%の親子関係は崩れないですよね。100%の関係はキープされます。
確かに、P社には、新しく旧A社の株主が入って来てしまいますけれども、B社との1 00%の関係はキープしたままで、A社を吸収することができる。こういうことも可能に
なります。このような合併のことを三角合併と呼びます。 ところで、竺″ポン放送事件〃などがあったために、外国の会社がこういった方法で 日本の会社をどんどん買収するのではないかと懸念されてまして、今お話しした二つの方
法などについては、1年遅れの施行ということになります。本来ならは、06年の5月から 施行でしょうけれども、この制度については、07年の5月からの施行、その間に敵対的買
収防術策を講じておいてくださいよ、ということです。 しかし、もともと合併というのは両者の株主が合意して行うわけでしょう。その決議の 要件につきましても、通常よりも厳しくなっています。敵対的買収なんかできっこないで
すよね。私としましては、施行日を遅らせた趣旨が、いま一つよくわかりません。 それから最後にもう一つ、先ほどのpoint37(資料編38ページ)で、現物配当とありま
したね。組織再編で、あれを活用することもできるのです。 たとえば、ここに親会社P社がありまして、100%子会社としてS社があります。つ まり、このP社というのは、S社の株式を100%持っているわけですね。そこで、この
S社の株式を全部、株主に現物配当してしまうとどうなるでしょうか。現物配当後は、P 社とS社は兄弟会社になってしまいます。今までは親子関係だったけれども、このような
現物配当をすることによって、兄弟関係になる。こういう手法で組織再編ができるという ことです。これは、アメリカでは「スピン・オフ」などと呼ばれ、よく使われている手法
だそうです。今後は、こういうことも可能になる。 このように、今後は、いろいろとダイナミックなことができるようになります。同族会 社は同族会社なりに、上場会社は上場会社なりに、それぞれの目的に応じて、いろいろダ
イナミックなことをすることが可能になる、ということですね。新会社法の新しい制度を、 大いに活用していただきたいと思います。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
ここで、資料編54ページに戻っていただきます。 これも、実務上、非常に重要なポイントになります。貸借対照表の資本の部の名称や中 身が変わります。今、私は、資本の部と言いましたけれども、近々、資本の部と呼ばない
で「純資産の部」と呼ぶことになります。 何で「純資産の部」と呼ぶのかということですが、新しい「純資産の部」の中身を見て ください。結構、見なれない科目が記載されています。下から見ていくとわかりますけれ
ども、「新株予約権」という科目が入っています。それから、「評価・換算差額等」という 項目がありますね。その中の、「その他有価証券評価差額金」とか「土地再評価差額金」。
Jal.aII゛XP14一〇 これらは今までもあったのですけれども、「繰延ヘッジ損益」がここに入ってきています
要は、負債でも資産でもないものは、すべてここにまとめますという考え方です では、「株主資本」といったものが「資本の部」でしたが、これからは、資産でもないし負
債にも該当しないもの、その他すべてを寄せ集めます、と。その寄せ集めの部が「純資産 の部」です。寄り合い世帯みたいなものですね。だから、名称についても、「資本の部」と
呼ぶと語弊があるので、「純資産の部」という、ぽかしたような表示になっているのです。 この「純資産の部」の中で、新会社法がらみで重要なのは、「繰越利益剰余金」という
科目ですね。ちょっと利益剰余金の中身を見ていただきたいと思いますが、「利益準備金」、 これはいいですね。それから、「その他利益剰余金」というのがありまして、その中に
「○○積立金」と「繰越利益剰余金」がある。今までだったら、「その他利益剰余金」の中 に○○積立金と当期末処分利益が入っていたと思いますけれども、繰越利益剰余金になっ
ている。それでは、「繰越利益剰余金」とは一体何かというと、これが従来の当期未処分 利益に相当するものという話になってくるわけです。新会社法では、当期末処分利益とい
う考え方はなくなるので、利益準備金や○○積立金等に該当しないものはすべて、繰越利 益剰余金ということになります。 ところで、貸借対照表はこのように変わりますか、損益計算書も変わります。次の55ペ
ージをご覧ください。損益計算書の末尾3行は、ふつう、 当期純利益 前期繰越利益 当期末処分利益 となっています。税引後の当期純利益に前期繰越利益を足して、一番下が当期末処分利益
という形です。当期末処分利益から先は、利益処分ということになります。今後は、損益 計算書のエンドは、当期純利益になります。 これから先はどこに行くのかというと、先ほどの株主資本等変動計算書の中に「当期純
利益」という項目がありましたね。あそこに出て来るのです。損益計算書の「当期純利益」 から先は、株主資本等変動計算書の役割分担になるのです。 このように、決算書も大きく変わります。恐らく新会社法の施行は06年5月からになり
ますから、3月決算の会社の場合は07年の3月期からになりますね。まだ余裕はあります が。役員賞与の費用処理についても、3月決算の場合は07年の3月期からということにな
ります。そうすると、一番大麦なのは、06年5月決算の会社という話になります。新会社 法の施行後、一番最初に期末を迎えることになりますからね。 巻末資料の47ページのpoint42、利益準備金の積み立て基準なども変わりますよという
話になっています。ここも一度目を通しておいてください。利益準備金積み立て基準、特 に経理の責任者の方、あるいは経理の担当の役員の方にとっては、非常に大事ですよね。
準備金の積み立て基準も変わりますけれども、取り崩し基準も大きく変わります。従来、 準備金を取り崩す場合には、資本金の4分の1は残さないといけないという基準かありま
したけれども、最低資本金がなくなったのと同じで、全額取り崩してもよいということに なりました。承認手続き、しかるべき法的手続きさえ踏めば、全額取り崩すことも可能と
いうことです。だから、全額取り崩して、配当をすることもできる、という話になってく るわけです。 ところで、新会社法の下では、資本剰余金と利益剰余金の混同禁止の原則から、利益準
備金の資本組入れや利益剰余金の資本組入れができなくなります。 非上場の同族会社にとって、これらは手ごろな増資の手段であっただけに、たいへん残 念なことです(巻末資料のpoint43、48ページ~をご参照ください)。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
それから、もう一つ大きな問題として、こういう形で、期中に好きなように配当金を出 し、好きなように利益処分をすることができます。そうすると、前期末の貸借対照表と当
期末の貸借対照表の純資産の部の中身は、もう全然一致しなくなるわけです。その間にど んな動きがあったのか、さっぱりわからない。今までだったら、大半は、期末の利益処分
でしか動かせなかったわけですから、とくに問題はなかった。 ところが、これからは、期中に自由に動かしてよいという話になりますから、前期末の 貸借対照表の資本の内容と、期末の貸借対照表の資本の内容が、大きく様変わりしてしま
うわけです。その間に、どのように動いたのか、まったくわからない状態になるのです。 そこで、新たに「株主資本等変動計算書」という計算書類を設けなさいという話になり
ます。資料の52ページのpoint45、それから58ページです。 まず、52ページのほうからいきましょう。 現行の商法で決算書類とは何を指すかということになりますが、これは皆さんもおなじ
みで、貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案または損失処理案、それに附属 明細書、こういう種類があるわけです。これが新会社法ではどうなるかというと、まず、
営業報告書が事業報告という名前に変わります。それから、利益処分案または損失処理案 がなくなって、株主資本等変動計算書という新しい計算書類を作成することになります。
また、それぞれの計算書類に掲載されている注記についても、新会社法では、「注記表」 として、一つの計算書類として位置付けられることになります。 あとは、用語の説明ですけれども、貸惜対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
注記表をまとめて計算書類と呼びます。それから、附属明細書については計算書類の附属 明細書と事業報告の附属明細書の二つに分かれますよということです。ところで、株主資
本等変動計算書とは、期中における資本金・準備金・剰余金などの変動を記載した計算書 類です。新会社法では、期中いつでも、剰余金の配当や剰余金の処分、いわゆる利益処分
や損失処理などができるため、このような計算書類が必要になるのです。 この計算書のひな形を、資料の58ページに掲載しておきました。この他にも縦型があり ますけれども、横型のほうが一覧性があってわかりやすいので、こちらのほうをお勧めい
たします。 一番上の行に前期末残高を記載する。その下に、期中の変動をその事由ごとに記載して、 一番下の行に当期末残高を記載するという形です。当期末処分利益という記載はどこにも
ないでしょう。上から7行目に、「当期純利益」というのが出てきます。損益計算書の当 期純利益はここにくる。だから、当期末処分利益という表示は、もう不要になるのです。
それから、上から4行目のところに「剰余金の配当」とありますが、ここには、当期に 支払った配当金が記載されます。あと任意積立金の増減等についても、すべてこのように
記載します。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
あわせて、役員賞与についてもお話ししておきますと、point44、資料の50ページのと ころ、利益処分による役員賞与がなくなる。このように、期末の利益処分という考え方が
なくなりますので、利益処分による役員賞与というものもなくなります。期中随時に配当 できるわけですから、役員賞与も、期中随時に出していただいて結構ということです。
ただし、役員報酬や賞与の支給は、株主総会の決議事項になりますから、必ず決議をと る必要があります。1年間いくらの範囲内でという総枠をあらかじめとっておく方法もあ
れば、その都度、個別の決議をとるという方法もあります。 また、新会社法では、役員賞与も、役員報酬と同じ職務執行の対価として位置づけてい ます。今までは、利益処分案の中に役員賞与という項目を入れて、あえて別の議案にはし
なかったですよね。ところが、利益処分として処理することができなくなりますから、今 後は、役員賞与の支給という単独の議案を上げないといけなくなりますね。定時株主総会
の利益処分案という議案はもうなくなり、配当の支払いとか、役員賞与の支給とか、そう いう個別の議案になってくる。すべて、個別の決議になります。 それから、会計のお話ですけれども、これにあわせて役員賞与の会計処理も変わります。
今までは、役員賞与については、費用処理をするという方法と、利益処分として処理をす る方法の2通りがありました。ところが、新会社法施行後は、費用処理一本に限定されま
す。利益処分として会計処理をするということはできない、そもそも、当期末処分利益と いう勘定科目はなくなるのです。だから、当期末処分利益から役員賞与に振り替えるとい
うことはできなくなります。 それでは、今までどおり、決算役員賞与を出したいときはどうすればよいのか。そのと きは引当金を計上する形になります。期中に払う場合には、
借方:役員賞与/貸方:現金預金 でいいわけです。ところが、今期分の決算役員賞与を払いたいという場合には、その承 認は定時株主総会でとるわけですから、それまで聞かあります。そこで、期末時点で、引
当金を計上するわけです。 どういう勘定科目を使うのかは、明確に決められているわけではないのですけれども、 たとえば、 借方:役員賞与引当金繰入額/貸方:役員賞与引当金
といった感じです。計上する金額は、もちろん定時株主総会に上程する金額です。こう いう期末処理をする。借方は繰入額ですから、費用処理でしょう。利益処分じゃないです
よね。こういう形をとりなさいと、企業会計基準委員会から「役員賞与に関する会計基準」 が出ております。 ただ、会計上は費用処理になっても、税金の方は損金算入を認めてくれるのかというと、
これはまた別問題です。平成18年度の税制改正案が出ていますが、それによると、役員賞 与についても条件つきで損金算入を認めようということになっています。具体的には、
・あらかじめ決められた時期に、あらかじめ決められた金額を支給することになってい るもの ・非同族会社における業務執行役員の利益連動型報酬で、一定のもの
については、損金算入が認められる予定です。 このように、税金のほうでは、すんなりと損金算入というわけにはいかないのですが、 会計上は、あくまでも費用として処理をする。
費用処理ですから、販売費及び一般管理費などとして計上されるという話ですね。今ま では、役員賞与は費用ではなく、当期末処分利益の処分として処理してきたわけですから、
見かけの利益は少なくなってしまいますね。 つまり、今までは、利益処分として当期末処分利益で処理していたから、当期純利益に は関係しなかった。今後は、費用処理になりますから、役員賞与の分だけ計上される利益
の金額は少なくなります。実質的な中身は変わらないのですが、決算書の上では、不利な 表示方法になってしまいます。不利という言い方は、よくないのでしょうけれども。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
pointの37(38ページ)、ここらあたりがもう一つの大きなヤマ場になります。四半期配当や現物配当ができるとありま す。現物配当とは、お金じゃなくて物で配当をしましょうということです。通常のパターンでは、物で配当をするという
ことはあまりないとは思いますので、重要なのは四半期配当のほうです。少し先のpoint43、point44、それからpo int45(52ページ~)と、この辺はすべて絡んでくるのですけれども、要するに、期末における利益処分という考え方
がなくなりますということです。もちろん利益処分という行為は残りますけれども、利益処分というのは 決算期に限ったものではなくなるのですね。だから、期中いつでも利益処分ができるよう
になる、というふうに考えてください。それが一番わかりやすいですね。利益処分がなく なると言うと語弊があるので、期中において好きなときに利益処分ができます、というふ
うに考える。期中、随時に利益処分かできますよ、と。 先ほど、自己株式の取得が、定時株主総会でなくてもできるという話をしました。臨時 株主総会を開いて、随時に自己株式の取得をしてくださいと。自己株式を取得するという
ことは株主にお金を払うことですから、考え方としては配当と同じですね。それと同じ流 れで、配当についても、いつでも出してもいいですよ、期中、随時に臨時株主総会を開い
て配当決議をし、配当を出していただいても結構ですよということです。ということで、 利益処分は、決算に限った処理ではなくなるのです。 したがって、四半期配当と、切りよく四半期とは書いてありますけれども、月次配当で
も一向に構わないわけです。また、2ヵ月に1回とか、気が向いた月だけ配当するとか、 それはまったくの自由です。要するに、臨時株主総会を招集しなければいけないですが、
臨時株主総会の決議さえ得られれば、好きなときに、随時に配当ができるという話です。さらに突っ込んだお話をします と、利益処分の中身にはどのようなものがありますか。
たとえば、役員賞与を出すということ、配当を出すということと、それから貸借対照表の 利益剰余金のところに、○○積立金というのがありますネ。あれを取り崩したり、あるい
は積立てたりしていますよね。ああいう利益処分でやっている会計処理を、すべて期中でできるということです。臨時株 主総会さえ開けば、いつでもそういうことができるという
ことです。たとえ期中であっても、臨時株主総会の決議さえ得られれば、任意積立金や× ×積立金を取り崩すこともできるし、△△積立金に積み増すこともできる、あるいは配当
をすることもできるということになってくるわけです。期中随時にやってよい、それが大 きなポイントですね。 ただし、期中随時に配当を出しますというと、まだ決算を締めていないわけですから、
利益がないにもかかわらず配当をしてしまうことになると困りますね。会社の存続か危う くなることにもなりかねません。そこで、財源規制というものを設けています。それが巻
末の資料の41ページの図です。この図の内容は非常に難しいので、このような細かい計算 をして分配可能額を出すのだな、程度のことでよろしいかと思います。いずれにしろ、こ
のような形で債権者保護が図られることになっております。 ところで、この図で、一つだけ見ていただきたいところがあります。図の下から4行目 から2行目までのところ、臨時会計年度と書いてありますね。ちょっとマーカーでもして
いただけるとよいと思います。臨時会計年度ということですけれども、期中随時に臨時決 算を、別に、無理に組む必要はないですが、組みたければ組んでください、という話です。ここで勘違いしてはいけない
のですが、期中に臨時配当を出す場合には、必ず臨時決算も組まなければいけないのかというと、決してそうではないと いうことです。その辺のと ここで勘違いしてはいけないのですが、期中に臨時配当を出す場合には
の臨時配当と臨時決算とは別物です。だから、別に臨時決算を組まなくても配当は出せま す。当然、利益処分もできます。積立金の取崩しや積立てなど科目間の振替もできます。
ころ、勘違いしやすいので、頭の中できちんと整理しておいていただきたいですね それらは、臨時決算とは別物です。 確かに、臨時決算を組むと、分配可能額が増える可能性はあります。もちろん、利益が
出ていればの話ですが。臨時決算を組んだ結果、赤字になってしまいました。そうすると、 反対に、配当可能限度額は減ってしまいます。絶対もうかっているという自信がある人は、
どうぞ臨時決算を組んで、分配可能額を計算し直していただければよいのです。そうすわ ば、余分に配当が払えるかも知れません。ただ、余分に配当が払えるかも知れないという
ことだけであって、配当が払えないということではないのです。そこをちょっと切り分け ておいていただきたいと思います。 繰り返しますが、臨時決算と臨時配当とは違います。配当は別に臨時決算を組まなくて
も分配可能額の範囲内で出すことができます。でも、利益が出ているので分配可能額を膨 らませたいということであければ、臨時決算を組めば分配可能額は膨らみます。その分だ
け配当を払える枠が増えます。ただそれだけの違いですね。 このように、配当は決算時という考え方が、根底から崩れてくるわけですね。好きなと きに配当を出せる。それが可能になりますということです。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
つづいて、point33(資料編35ページ)になります。子会社の範囲がちょっと広くなり ます、ということ。 現行における親子会社の関係とは、親会社か子会社の総議決権の50%超(50%ジャスト
だとだめですよ。50%超ですから1議決権でも50%を超えていないといけないですね)を 持っている関係をいいます。それから、子会社というのは必ず株式会社か有限会社という
ことになります。50%超の議決権ですから、当然、株式会社か有限会社ということになり ます。 この親子会社の関係について、もう少し実質的に見ていこうよということになりました。
議決権の50%超持っているということは、支配しているということを意味します。だから、 議決権の50%超を持っている、持っていないという形式的な基準ではなくて、実質的に支
配しているかどうかという基準で見て行こうではないかということです。 法務省令によりますと、新しい子会社の定義として、財務諸表規則の第8条とほぼ同じ 内容の規定が設けられています。
ということは、会計上の子会社の概念と新会社法の子会社の概念はほぼ完全に一致する ということです。 これにより、今までよりも、つまり現行よりも子会社の範囲が広がることは間違いのな
い話です。 それと、もう一つ言えることは、現行では子会社は国内の会社の場合に限定されていま す。外国法人については、たとえ株式を100%保有する現地法人であっても、商法上は
子会社にならないのです。確かに、会計上は連結対象になりますけれども、商法上は子会 社にならないのです。しかし、新会社法のもとでは、外国法人であったとしても、また、
株式会社以外の会社(たとえば、持分会社など)であったとしても、実質的に支配してい ると判断されれば、子会社になります。 ところで、親子会社関係にある場合には、いろいろな規制が設けられます。たとえば、
子会社は親会社の株を持ってはいけない、とか。親子会社関係が適用される範囲が今まで よりも広くなりますから、新たにそういった規制にひっかからないかどうか、注意する必
要かあります。 親子会社関係と並んで、相互保有株式という規定かありまして、資料のpointの35 (37ページ)です。お互いに株式の持ち合いをしている場合を考えていただきたいと思い
ます。そして、一方の会社か他方の会社の議決権の4分の1以上を持っているとすると、 他方の会社が持っている一方の会社の株式については議決権がないということになります。
これを相互保有株式といいます。だから、お互いに持ち合い割合がどんどん進んでいって しまうと、お互いに議決権がなくなってしまうというような話になってくるわけです。
こういう規定は、現行の商法にも設けられていますが、「議決権の4分の1以上」では なくて、「議決権の4分の1超」になっています。 今までは、4分の1ジャストなら問題なかったわけですが、これからは、4分の1未満
に抑えなければならなくなります。 さらに、この相互保有関係の「議決権の4分の1以上」についても、もう少し実質的な 基準でいこうじゃないかという話になっています。
具体的には、「議決権の4分の1以上」を保有されている株式会社だけでなく、「議決権 の4分の1以上」を保有されているのと同じような状態にある持分会社や組合等が持って
いる株式についても、この際、対象にしようじゃないかという話になっています。したが って、相互保有株式に該当するケースが、今までよりも増えてくるという形になります。
議決権を行使できない株式が増えるという話です。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
折につけて、よくお話しすることですが、株券は非常に大事です。どういう意味で大事 かというと、株式の権利の所在、誰が株主かを特定する場合、誰が株券を持っているのか
ということが、非常に重要なポイントになってくるからです。現行の商法では、株券を持 っている人が私は株主ですと名乗り出れば、そのように推定されるという規定になってい
ます。 また、私からあなたへ株を譲りますといった場合は、必ず、私からあなたに株券を引き 渡さないと、譲渡の効力は生じない。これについても、現行の商法に規定があります。商
法205条です。このように、株券の存在というのは非常に大きいのです。 相続の際は、名義株のことでよくもめますよね。世の中には、名義だけの株主というも のがあるわけで、名義株はよく見かけます。この名義株は、いろいろな意味で問題になる
のですけれども、一番よくあるパターンは、実際に相続が起こりまして、家族名義の株式 が、果たしてその家族の株式かどうかということです。税務調査で非常にもめることが多
い。名義が家族になっているから、当然亡くなった方の遺産ではないということで、相続 税の申告から外すわけです。けれども、税務署のほうは、これは名義株じゃないか、名義
人の株ではなく亡くなった人の株じゃないのかと、だから申告をやり直せ、というような 話になります。 その昔、株式会社をつくるのには、必ず7~8人の株主が必要で、そうでないと株式会
社がつくれなかったのですね。これが、平成2年の商法改正で、1人でもつくれるという ことになりましたけれども、多くは平成2年よりも前に作られた会社です。そういう会社
は、必ず7人~8人の株主を集めて作ったわけです。でも、実際に株主を集めたわけでは なくて、名前だけ借りて、とりあえず何株ずっか名前連ねるという形で、名義だけの株主
を設けていたというケースが非常に多いのです。 そして、7人集めるためにどうするかというと、奥さんがいれば当然奥さんでしょ、子 供がいれば子供でしょ、自分の兄弟がいれば兄弟で、それでもだめなら知人という話にな
るわけです。そういう名義株について、税務署は、あくまでも実質の株主は誰かで判断し ます。税務署は名義どおりの判断をしないわけです。 実際に払込みをしたのは誰、その株式を支配しているのは誰という話になってくるわけ
です。もし名義株だとすると、本来の株主であ。る亡くなった人の財産として申告しなけれ ばならない。その辺のところをきちんと調べるために、相続税の税務調査は、かなり厳し
くしつこくやられます。その調査に対応するのは、残されたご遺族です。本人は亡くなっ ていて死人に口なしですから、何も言えないですよね。事情がよくわからないまま、ご家
族は税務調査の対応をしなければいけないわけです。 残された奥様やご子息が実質上の株主であることを証明する一つの方法は、株券を持っ ていることです。私は株券を持っていますよ、私の名義に裏書された株券を持っています
よ、ということは、非常に強力な証明の手段になるわけです。そういうことで、きちんと 株券を発行して、しかるべき株主がきちんと保管する。これが非常に大切ですね。
ところで、新会社法で株券不発行が当たり前になり、株券が発行されなくなると、何で 株主を判断するのかという話になってくるわけです。そこで重要になってくるのは、株主
名簿です。新たに株主になった場合には、必ず名義変更の手続きをとる。会社はその名義 変更の手続きにより株主名簿を書きかえます。株主名簿、いわゆる会社に保管されている
株主台帳が、誰が株主であるかという証明書として、非常に重要な役割を果たすことにな ってくるわけです。だから、株券については発行しなくてもよくなりますが、株主名簿に
ついては、今まで以上に厳密に、きちっと管理しておかなければいけないという話です。 よろしいですか。株式の移動があれぱきちっと日付をつけて、名義変更の書き込みをす
るということです。まさにコンプライアンスの時代、こういう法的手続は、今後ますます 重要になってきます。これは、我が身を守るためです。人のためにやっていることではな
いのです。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
次は、2大商法違反のもう一つです。株券を発行しないのが原則になる、という話です。 巻末の資料でいけば、26ページになります。 先ほど、商法違反の1つとして株券の発行があります、というお話をしました。現行で
は、株式会社は株券を発行するのが原則になっております。もっとも、04年の9月以前に おいては、全ての株式会社について、株券の発行が強制されていました。04年の10月から
商法が改正になりまして、原則は発行、例外的に不発行も認めるということになりました。 例外的にということは、定款に規定をして、もちろん登記もしなければだめですが、う
ちは株券不発行会社ですよという定款の規定を設け、なおかつその旨を登記した場合に限 り、株券を発行しなくてもよい、と。そういうふうに、商法が変わったのですね。だから
現行では、原則発行、例外的に不発行という形になっています。 ところが、新会社法におきましては、これが逆になります。原則は不発行、例外的に発 行。うちはどうしても株券を発行したいのだという会社は、定款に、うちは株券発行会社
ですよという規定を設けて、登記をするわけです。だから、今までと、全く逆のことをす る。それが新会社法施行後の話です。 そうすると、商法違反が解消されてよかったと、皆さんは胸をなでおろされるかと思い
ますが、それは大きな間違いです。なぜかというと、先ほどの話は、新しく作った株式会 社の話です。既存の株式会社については経過措置というものがありまして、現在株券不発
行会社でない会社が新会社法に突入した場合、つまり、新会社法の施行前に株券発行会社 であった会社は、施行後も株券発行会社とみなすという形になるのです。定款に、うちの
会社は株券を発行しますよという規定がある会社とみなします、と。定款には何も書かれ ていないにもかかわらず、法律上は書いてあるものとみなしますよ、という話になってく
るわけです。だから、皆様方の商法違反は、いつまでたっても解消されないという話なの です。 では、何をしなければいけないかというと、方法は二つです。 今のうちに株券不発行会社になる手続きをとってしまう。つまり、今のうちに定款の規
定を設けて、登記をして、株券不発行会社になってしまう。こうすれば、あとは何もしな くてもよいわけです。新会社法になったとしても、自動的に株券不発行会社になるわけで
すから。 もしくは新会社法になった段階で、定款を変更して、実際には定款には書かれていない 規定を抹消するという形です。目に見えない定款の規定を抹消する、定款の変更手続きを
とる。当然、登記も変更しなければいけないですよね。登記も抹消手続きをとる。 どちらかを選ばなくてはいけないという話です。そうでないと、いつまでたっても商法
違反のままになります。その辺のところを忘れないでいただきたいですね。何もしなけれ ば、商法違反のままずっと行ってしまうということです。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
それから、point24(資料編25ページ)のところ、基準日後になった株主も議決権を行 使できますよというお話です。 これはどういうことかというと、多くの会社は3月決算で、通常、株主総会を6月に開
きます。株主総会に招集する株主を特定できないと困りますので、大体は基準日というの を設けまして、3月末時点で株主である人を株主とみなして招集通知を発送し、株主総会
で議決権を行使してもらう。そういう規定を設けている会社は、結構多いですね。特に上 場会社の場合は、そうだと思います。 そうすると、たとえば、3月末の後、4月1日から株主総会までの間に増資をしました、
あるいは合併をしましたとなると、株主が増えますよね。新たに株主になった人か、当然 出てくるわけです。この規定でいきますと、その新たに株主になった人というのは、目前
の株主総会で議決権を行使できないことになるわけです。なぜならば、3月末時点では株 主ではないから。それでは不都合な場合もあるので、会社の判断で、そういう人たちにも
議決権を与えてもよいということになっているのですね。そういう規定です。 ここで私が言っておきたいことは、たとえば、4月1日から株主総会までの間に株式の 譲渡が行われました、株の売買が行われましたという場合です。買主は新たに株主になっ
たわけで、その人に議決権を与えることができるのかどうかという問題です。 勘違いされると困るので、あえてここでコメントをしておきますが、これについては資 料のpoint24を見ていただきたいと思います。但し書き以下のところの4行の部分です。
法律では、基準日において株主であった者の議決権を害することはできない、ということ になっています。これは、基準日で株主であった人の議決権を剥奪するということはでき
ない、というふうにとっていただければよいと思います。もし、株式の譲渡で株式を取得 した人が議決権を得るということになると、基準日に株主であった売主には議決権がなく
なる形になりますね。だから、だめだということです。結局、売買により株式を取得した 人については、議決権を行使できないということになるのです。 ただし、基準日後に、自己株式の処分により発行会社から株式を譲り受けた人については
別です。もともと、発行会社が所有している自己株式には、議決権がないわけですから。
どこがどう変わり、何をどう活かせるのか? 「ポイントがまとまっていてわかりやすい」と評判の西村昌彦税理士が、会社法について行ったセミナーの口語録。 これまでの旧法を参照しながら、現状を振り返らせ、改めて会社法を確認するのにピッタリな一冊。急速な変化に対応するためにはぜひ! |
---|
次はpoint;!;8(資料編21ページ)です。 補欠監査役とか補欠取締役をあらかじめ予選しておくことができますよ、ということで す。多くの中小会社の場合、監査役を1人選任されているだけだと思います。取締役の場
合には、3人きっちりではなくて5~6人選ばれていますから、1人や2人何らかの事情 で欠けたとしてもそれほど問題にはならないですね。ところが、監査役の場合には、ふつ
う2~3人も選んでおきません。通常1人しか選びませんよね。ですから、万一その人に ご不幸等があった場合には、慌てて別の監査役を探さなければいけないことになります。
突然、お客様から電話がかかってきまして、いや実はこんなことになってしまって、い つまでに代わりを探しだらよいのですかなどとよく聞かれるのですが、それは可及的速や
かに探してもらうしかないですね、としかお答えできないのです。 そういったときに、慌てなくてもいいように、この人に万が一のことがあった場合に備 えて、補欠の監査役や取締役をあらかじめ選んでおくことができるという規定がこれです。
現行でも監査役については認められておりますが、あらかじめ定款の規定が必要になります。定款に規定した上で、選ぶという形になります。ところが、新会社法におきまして
は、定款の規定は必要ありません。だから、どの会社でも、定款の規定なく補欠の取締役 や監査役を予選しておく、あらかじめ選任しておくことができるということです。これも
結構便利だと思いますので、頭の中に入れておいていただければと思います。 また、会計監査人が代表訴訟の対象になるということも、先ほどお話をいたしました。 それから、point23については、巻末の資料の24ページを読んでおいていただきたいと
思います。