コンパクトオフィス主義!

Q.中古住宅の取得を行った場合において住宅借入金等特別控除の適用を受けることが可能であるときに、控除期間はどの程度の期間となり、控除額はどのように算出することとなりますか?

A.住宅借入金等特別控除の控除額の算出に関しては、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額に満たないなら、その取得対価の額。以下「年末残高等」と呼びます)に基づいて、居住の用に供した年分の計算方法により計算します(100円に満たない端数金額に関しては切り捨てをします)。
上記の「住宅の取得対価の額」については、2011年6月30日以降に住宅の取得等の契約をし、その住宅の取得等について補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるもののことをいいます。以下同じです)の交付を受けている場合、その補助金等の額を控除します。そして、住宅の取得等の際に住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(租税特別措置法第70の2)又は「相続時精算課税選択の特例」(租税特別措置法第70の3)の適用を受けた場合、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。
1.居住の用に供したのが2014年4月1日~2017年12月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(40万円)
上記の40万円という控除限度額は、住宅の取得対価の額に含まれる消費税額等(消費税額と地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです)が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の税率によって課税されるべき消費税額等である場合です。それ以外の場合における控除限度額は20万円とされています。
2.居住の用に供したのが2013年1月1日~2014年3月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(20万円)
3.居住の用に供したのが2012年1月1日~同年12月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(30万円)
4.居住の用に供したのが2011年1月1日~同年12月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(40万円)
5.居住の用に供したのが2009年1月1日~2010年12月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(50万円)
6.居住の用に供したのが2008年1月1日~同年12月31日である場合
 控除期間:10年又は15年のどちらかの控除期間を選択できます。ただ、どちらかの控除期間を適用して確定申告書の提出を行った場合は、その後の全ての年分についてもその控除期間を適用することとなります(変更はできません)。
各年の控除額の計算(控除限度額):10年の控除期間を選択したとき
1年目~6年目 年末残高等×1%(20万円)
7年目~10年目 年末残高等×0.5%(10万円)
15年の控除期間を選択したとき
1年目~10年目 年末残高等×0.6%(12万円)
11年目~15年目 年末残高等×0.4%(8万円)
7.居住の用に供したのが2007年1月1日~同年12月31日である場合
 控除期間:10年又は15年のどちらかの控除期間を選択できます。ただ、どちらかの控除期間を適用して確定申告書の提出を行った場合は、その後の全ての年分についてもその控除期間を適用することとなります(変更はできません)。
各年の控除額の計算(控除限度額):10年の控除期間を選択したとき
1年目~6年目 年末残高等×1%(25万円)
7年目~10年目 年末残高等×0.5%(12万5,000円)
15年の控除期間を選択したとき
1年目~10年目 年末残高等×0.6%(15万円)
11年目~15年目 年末残高等×0.4%(10万円)
8.居住の用に供したのが2006年1月1日~同年12月31日である場合
控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):1年目~7年目 年末残高等×1%(30万円)
8年目~10年目 年末残高×0.5%(15万円)
9.居住の用に供したのが2005年1月1日~同年12月31日である場合
 控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):1年目~8年目 年末残高等×1%(40万円)
9年目、10年目 年末残高等×0.5%(20万円)
10.居住の用に供したのが2001年7月1日~2004年12月31日である場合(最終年となるのは、入居が2001年7月1日~同年12月31日であるときは2010年分、入居が2002年であるときは2011年分、入居が2003年であるときは2012年分です。)
控除期間:10年
各年の控除額の計算(控除限度額):年末残高等×1%(50万円)
11.居住の用に供したのが1999年1月1日~2001年6月30日である場合(入居が1999年1月1日~同年3月31日であり、6年の控除期間を選択したときを除きます。)
 控除期間:15年
各年の控除額の計算(控除限度額):1年目~6年目 年末残高等×1%(50万円)
7年目~11年目 年末残高等×0.75%(37万5,000円)
12年目~15年目 年末残高等×0.5%(25万円)