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書籍 同族会社のための「事業承継」

今年の税金改正では、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されました。この制度を選べば、事業承継の相続税の負担が猶予される可能性も出てきました。セミナーの人気講師でもある西村昌彦税理士が、今回事業承継を検討する経営者の立場で法活用を伝授する一冊。会社法や税法の解説から綴られた「法解釈本」とは一線を画す、実用的ノウハウ本です。

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収録内容

第1章 自社株の評価は頻繁に変わる

1-01 事業承継は「株主名簿」のチェックから始めよう
皆様方、社長様は、必ず、法人税の申告書にサインをされますね。たとえば、3月決算の会社でしたら、5月あるいは6月にサインをなされていらっしゃると思うのですが。そこで、法人税の申告書にサインをされるときに、(……続きを読む)
1-02 株価は毎年、定期的に算定せよ 
それでは、この株主名簿に目を通して、どの辺りをチェックするのでしょうか。先ほど、事業承継プランニングは、まず株主名簿に始まると言いました。それでは、株主名簿で始まりまして、2番目にやることは何かと言いますと、皆様方の会社の株価算定、皆様方の会社の株価を算定することが、2番目にすべき(……続きを読む)
1-03 税務署の評価を知るI配当金額の10倍が目安「配当還元方式」 
ところで、株価の算定方法についてですが、これは非常にマニアックなところですし、あるいは、皆様方におかれても、よくご勉強なされていると思いますので、あまり深くは立ち入りません。とは言うものの、ご注意申し上げたいポイントを中心に、少しだけお話しておきたいと(……続きを読む)
1-04 税務署の評価を知るー資産内容から株価を見る「純資産価額方式」
それでは、オーナーのお身内の方が相続や贈与で株式を取得された場合には、税務署はいくらで評価をするのだというお話になってきます。まず、この場合には、2通りの評価の方法があります。その1つが、純資産価額方式という評(……続きを読む)
1-05 税務署の評価を知るー業績から株価を見る「類似業種比準方式」
また、この純資産価額方式による株価ですが、皆様方の会社が大型の設備投資をされて、3年くらい経ちますと、大きく下がる可能性があります。大きな設備投資をして、すぐには無理かも知れませんが、3年ぐらい経過した時点で、大幅に評価額が下がる可能性が(……続きを読む)
1-06 国税庁のデータと比較をせよ
ところで、類似業種比準方式で株価を計算する場合に、具体的に、どの上場会社と比較する のだということになりますが、国税庁のほうで、業種別にサンプル会社というのを決めています。皆様方が勝手にサンプルとなる上場会社を選ぶというわけには行きません。  あらかじめ国税庁の方で「これと比較しなさい」と決めていますので、これに従って(……続きを読む)
1-07「純資産価額方式」「類似業種比準方式」のどちらが有利?
このように、純資産価額方式と類似業種比準方式という2つの評価の方式がありますが、それでは、どちらの方式をとるのかということです。株価を算定する際には、とりあえず、純資産価額方式と類似業種比準方式の両方とも計算をいたします。その上で、(……続きを読む)
1-08 持株会社は類似業種比準方式が使えない
さて、純資産価額方式と類似業種比準方式という2つの評価方法について、もう少しお話をさせていただきたいと思います。先はどもご説明したように、純資産価額方式というのは財産中心の評価方法ですから、株価は、短期間でそれほどは変わらないですよね。毎年々々、大幅に変動すると‘いうことはないと(……続きを読む)
1-09「相続税評価額」は「時価」ではない
ここで、もう一つ確認しておきたいことがあります。今お話した評価方法ですが、これはあくまでも「相続税」評価額の算定方法です。これを再確認していただきたいと思います。「相続税」評価額と強調したのは、要するに、相続税とか贈与税を計算する上での評価額ということで(……続きを読む)
1-10「時価」は「相続税評価額」よりも高くなる
時価と相続税評価額とは、いろいろと違う点はあるのですが、大きな違いはやはり純資産価額方式の計算の仕方と、原則的には類似業種比準方式が使えないということです。とりあえず、類似業種比準方式の問題は別にして、純資産価額方式の話を中心にしたいと(……続きを読む)
1-11 身内同士でも株式評価が安くなるケースがある
先ほど、お身内の方が相続や贈与で株式を取得した場合と、お身内でない方、いわゆる他人が相続や贈与で株式を取得した場合とでは、株式の評価方法が、随分異なるという話をしたと思います。しかし、(……続きを読む)
1-12 この特例は意外とバカにできない
1-13 迂閤な株式分散が問題を招く原因に

第2章 自社株の承継を円滑にする「株主名義の整え方」

  • 2-01会社オーナーのご遺族は必ず相続税の税務調査を体験する
  • 2-02財産名義の線引きの曖昧さが申告漏れを生む
  • 2-03夫婦の間でも財布は別だ
  • 2-04合意があって初めて贈与は成立する
  • 2-05贈与契約書は必ず作成する
  • 2-06贈与税の申告書も必ず保存しておく
  • 2-07譲渡承認の手続きも忘れすに
  • 2-08株券は株主を証明する証拠となる
  • 2-09株券を廃止できるようになった
  • 2-10税務署が目を光らせる「別表ニ」の記載は必須
  • 2-11家族が配当金の支払いを受けている証明をせよ
  • 2-12株主が身内だけでも株主総会は開こう
  • 2-13トラブルを招きやすい名義株は整理せよ
  • 2-14迂闊な株主分散が金銭問題を招く
  • 第3章 税金のしくみを最大限に活用する

  • 3-01「家族構成」と「株主名簿」確認は相続税対策に必須
  • 3-02相続税評価上の会社の規模は?
  • 3-03オーナーの個人財産の状況はどうか
  • 3-04退職金の税制は優遇されている
  • 3-05どれくらい役員退職金を支給できるのか
  • 3-06役員退職金を支給すると株価が下がる
  • 3-07株価の「引下げ」と「移動」はセットで節税になる
  • 3-08多額の贈与は不利になることも
  • 3-09遺留分に関する民法の特例制度が創設された 
  • 3-10持っている財産の含み損で税金を相殺せよ
  • 3-11土地を売るなら相続発生後が賢い
  • 3-12「社葬の香典」を会社がもらうと雑収入になる
  • 3-13万が一に備えて監査役を予選しておくのが安全
  • 3-14遺留分対策として「後継者の報酬」はアップさせよ
  • 3-15「相戦時精算課税」は選択するタイミングが重要
  • 3-16「暦年課税に戻れない」デメリットにどう対処するか
  • 3-17非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
  • 3-18非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度
  • 3-19後継者への自社株贈与は、贈与税の納税猶予がメインで相続時精算課税がサブ
  • 3-20相続では時期を選べないが、贈与では時期を選べる
  • 第4章 種類株活用で「相続争いの回避」が可能になる

  • 4-01定款自治で、会社の自由度が増えた会社法
  • 4-02まず「株式譲渡制限会社」であることが前提
  • 4-03株式の譲渡制限の規定に自由度が増えたー-202
  • 4-05「取締役会の書面決議」を定款に加えるメリットは大
  • 4-06「無議決権株式」による経営権の防衛策
  • 4-07「拒否権付株式」で後継者の経営権を強化せよ
  • 4-08きわめっけは「役員選任権付株式」と考えよ
  • 4-09「取得条項付株式」で株の分散を抑えよ
  • 4-10株式譲渡制限会社であれば、「株主平等の原則」を覆せる
  • 4-11お金が入るなら「所有と経営を分離する」のも手
  • 4-12「1000%高額配当」を享受して収入源とする
  • 4-133つの種類株式の相続税評価が明らかに
  • 第5章 金庫株やMBOで事業承継が円滑に進められる

  • 5-01「取得条項付株式」で株の相続を阻止せよ
  • 5-02定款の規定で敵対相手からの株式買い取りができる
  • 5-03臨時株主総会で自己株式の買い取りができる会社法
  • 5-04「自己株式の売渡し請求」は諸刃の剣だと肝に銘じよ
  • 5-05税率が格段に高くなる「みなし配当」の落とし穴
  • 5-06相続発生後、「みなし配当課税なし」になる特例とは?
  • 5-07自己株式は「時価」で買い取ろう
  • 5-08LBOとMBOの違いとは?
  • 5-09「後継者の資金負担なし」で事業承継ができるMBO
  • 5-10会社に磨きをかけることが必要
  • 5-11「事業承継計画を書ける」経営計画書を作れ
  • 5-12「事業承継アドバイザーを選ぶ」眼力を磨け