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DVD 解散と清算の法務と税務~会社の正しい終わらせ方と再生について

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04解散と清算に係る会社法制等

04解散と清算に係る会社法制等

解散の事由

第8章 解散
(解散の事由)
第471条  株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  株主総会の決議
四  合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五  破産手続開始の決定
六  第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判

»解散以降の手続きは、その会社・株主にとって例外事項であり、法規遵守は必須

»株主総会の決議要件は特別決議(309②十一)

みなし解散

(休眠会社のみなし解散)
第472条 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から

12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し2

箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止

していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、

その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会

社に関する登記がされたときは、この限りでない。
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発

しなければならない。

»いわゆる職権による解散
»旧商法では5年であった。役員の任期が選任後10年まで伸長可能となったので、12

年に延長された。

株式会社の復活(継続)

(株式会社の継続)
第473条 株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前

条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清

算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散した

ものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続するこ

とができる。

»原則として、いつでも復活(継続)することができる。
»みなし解散の場合は、3年以内に復活(継続)するかどうかを選択する必要がある


»株主総会の決議要件は特別決議(309②十一)

解散会社の行為の制限

(解散した株式会社の合併等の制限)
第474条 株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることがで

きない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

»合併により当該株式会社が消滅する行為は認められる(合併消滅会社になることは

可)。

清算の開始原因

(清算の開始原因)
第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなけ

ればならない。
一  解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場

合〔中略〕を除く。)
二・三 〔略〕

清算株式会社の能力

(清算株式会社の能力)
第476条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清

算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

機関の設置

第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことがで

きる。
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならな

い。
4 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であ

った清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
5・6 〔略〕

»解散登記すると、取締役設置会社に関連する登記はすべて職権抹消される。
»清算人は通常は一人。
»3項該当の場合は、清算人会も設置が義務づけられる。
»非公開会社は、原則として、監査役不在でよい。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。
一~四 〔略〕  
五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に

ついて株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
〔以下

略〕

清算人の就任

(清算人の就任)
第478条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 株主総会の決議によって選任された者
2~6 〔略〕

清算人の職務

(清算人の職務)
第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配

清算人の責任・義務

(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
第486条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた

損害を賠償する責任を負う。
2~4 〔略〕
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第487条 清算人がその職務を行うについて

悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、これによって第三者に生じた損害を賠

償する責任を負う。2 〔略〕

【参考】国税徴収法

(国税優先の原則)
第8条 国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての

公課その他の債権に先だって徴収する。
(清算人等の第二次納税義務)
第34条 法人が解散した場合において、その法人に課

されるべき、又はその法人が納付すべき国税を納付しないで残余財産の分配又は引渡しをし

たときは、その法人に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認めら

れる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡しを受けた者〔略〕は、その滞納に係

る国税につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡しをした財産の価額の

限度において、残余財産の分配又は引渡しを受けた者はその受けた財産の価額の限度におい

て、それぞれその責めに任ずる。
2 〔略〕

»消費税・地方消費税
»源泉所得税
»印紙税 等

清算人の職務等

(財産目録等の作成等)
第492条 清算人〔中略〕は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、

法務省令で定めるところにより、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日にお

ける財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作

成しなければならない。
2 〔略〕
3 清算人は、財産目録等〔中略〕を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなけ

ればならない。
4 清算株式会社は、財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の

登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
(貸借対照表等の作成及び保存)
第494条 清算株式会社は、法務省令で定めるところにより、各清算事務年度(第475条各号

に掲げる場合に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当す

る日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照

表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作

成することができる。
3 清算株式会社は、第一項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清

算結了の登記の時までの間、当該貸借対照表及びその附属明細書を保存しなければならない


(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
第497条 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める貸借対

照表及び事務報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一~三 〔略〕
2 前項の規定により提出され、又は提供された貸借対照表は、定時株主総会の承認を受

けなければならない。
3 清算人は、第一項の規定により提出され、又は提供された事務報告の内容を定時株主総

会に報告しなければならない。
(債権者に対する公告等)
第499条 清算株式会社は、第475条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく

、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公

告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該

期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から

除斥される旨を付記しなければならない。
(債務の弁済の制限)
第500条 清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。

この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることが

できない。
2 〔略〕
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第502条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を

株主に分配することができない。〔以下略〕
(残余財産が金銭以外の財産である場合)
第505条 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財

産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条に

おいて同じ。)を有する。〔以下略〕
2・3 〔略〕 
第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるとこ

ろにより、決算報告を作成しなければならない。
2 〔略〕
3  清算人は、決算報告〔中略〕を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなけ

ればならない。
4 〔略〕
第508条 清算人〔中略〕は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時か

ら十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条に

おいて「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2~4 〔略〕
(清算結了の登記)
第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める

日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

一 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
二・三 〔略〕 

株主総会の招集通知

(株主総会の招集の通知)
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号

又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間

(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間

を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなけ

ればならない。
2  次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一  前条第

一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二  株式会社が取締役会設置会社で

ある場合
3  取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところ

により、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合におい

て、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4  前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなら

ない。
(招集手続の省略)
第300条 前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の

手続を経ることなく開催することができる。〔以下略〕

»2週間前までに発送とは、発送日と総会日との間に最低14日があることをいう。

»非公開会社は、書面投票・電子投票を定めない限り、定款で定めていなくても総会

の1週間前でよい。
»取締役会非設置会社では、書面投票・電子投票を定めない限り、招集通知は書面又

は電磁的方法によらず、口頭や電話、電子メールの方法でもよい。

決議事項

»会社を解散させる旨
»清算人の選任
 

決議方法

(株主総会の決議)
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数

をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権

を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合に

あっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(

これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行

わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主

の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一~十 〔略〕
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総


十二 〔略〕

(株主総会の決議の省略)
第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、

当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主

総会の決議があったものとみなす。
2~4 〔略〕
5 第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する

旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結

したものとみなす。

解散決議から清算結了登記までの手続きの概要
解散決議・清算人の選任 »2週間以内に登記
»定款の変更
(解散及び清算人の登記をする際、清算会社の機関設計を確認するため、定款の添付が要件

となっている。)
»登記履歴事項証明書を入手

»解散事業年度(通常の事業年度開始の日~解散の日)が終了
(みなし事業年度)
第14条 次の各号に規定する法人〔中略〕が当該各号に掲げる場合に該当することとなっ

たときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事

業年度とみなす。 一  内国法人である普通法人又は協同組合等が事業年度の中途において

解散(合併による解散を除く。)をした場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年

度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期


〔以下略〕
(解散、継続、合併又は分割の日)
法基通1-2-4 
法第14条第1

号、第10号及び第14号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第24号の「継続の日」とは、

株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日

、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により

解散した場合には当該事由発生の日をいう。 〔以下略〕